【2024年法改正】「とりあえず放置」で罰金10万円? 空き家オーナーを襲う「相続登記義務化」と「管理不全空き家」の衝撃。

古民家の静かな部屋で、使い込まれた木の机の上に「相続」と書かれた封筒、老眼鏡、湯呑みが置かれているセピア調の写真。「その家は、誰が継ぎますか。」という白い明朝体のキャッチコピーと、「2024年、相続登記が義務化されました。」というサブテキストが添えられた、空き家法改正に関する記事のアイキャッチ画像。

「実家の名義変更、まだしてないけどまあいいか」
「窓ガラスが割れてるけど、誰も住んでないしそのままにしよう」

もしあなたがそう思っているなら、今のあなたの状態はイエローカードです。

2024年、日本の不動産に関する法律が大きく変わりました。

これまで「なんとなく黙認されていた空き家」の放置が、国によって明確に「ペナルティ(罰金・増税)の対象」と定められたのです。

今日は、難しい法律用語を抜きにして、オーナー様が「結局、何をしないとヤバいのか?」という点に絞って、最新のルールを解説します。

苔むした古い日本家屋の縁側に、役所からの「政府指定書」と書かれた赤い封筒が置かれている写真。空き家の放置に対する行政からの警告や、法改正によるペナルティが迫っていることを暗示するイメージ。

目次

1. 逃げ切り不可能。「相続登記の義務化」とは?(2024年4月〜)

まず1つ目の大きな変化は、土地や建物の名義変更(相続登記)についてです。

何が変わったのか?

これまでは、親から不動産を相続しても、名義変更をするかどうかは「任意(自由)」でした。

しかし、所有者不明の土地が増えすぎたため、国は2024年4月1日から「相続登記を義務化」しました。

ペナルティは?

正当な理由がないのに、相続を知ってから3年以内に登記申請をしない場合、「10万円以下の過料(罰金のようなもの)」が科される可能性があります。

「昔のことだから」は通用しない

これが最も恐ろしい点です。
この法律は、施行日より前に相続した物件にも「遡って(さかのぼって)」適用されます。

「10年前に父が亡くなって、そのままにしている実家」も対象です。

(※過去の相続分については、2027年3月31日までの猶予期間がありますが、早めの対応が必須です)


2. ハードルが下がった。「管理不全空き家」の新設。(2023年12月〜)

2つ目の変化は、空き家の「管理状態」に関するものです。こちらは固定資産税に直結します。

これまでは…

倒壊の恐れがあるボロボロの家だけが**「特定空き家」**に指定され、固定資産税の優遇措置(住宅用地の特例=税金が1/6になる)が外される仕組みでした。

つまり、「倒壊寸前でなければ、セーフ」だったのです。

これからは…

新しく「管理不全空き家」という区分ができました。

これは「特定空き家」の一歩手前の状態を指します。

  • 窓ガラスが割れたまま放置されている
  • 庭の草木が伸びて、隣の敷地や道路にはみ出している

これくらいの状態で行政から指導を受け、改善勧告に従わないと、固定資産税が最大6倍(元の税額に戻る)になってしまいます。

つまり、行政が「もっと早い段階で、もっと気軽に」伝家の宝刀(増税)を抜けるようになったということです。


【比較表】法改正ビフォーアフター

「昔の常識」が通用しなくなったポイントを、表にまとめました。

項目2023年まで(旧ルール)2024年以降(新ルール)
相続登記任意(しなくても罰則なし)義務化(しないと10万円以下の過料
過去の相続特になし遡及適用あり(過去の分も義務対象)
増税対象特定空き家のみ
(倒壊寸前の危険な状態)
管理不全空き家も追加
(窓割れ・草ボーボーでも対象)
行政のスタンス危険になるまで見守る放置の早期段階から介入する

これまでは「放置=節約(管理費がかからない)」でしたが、これからは「放置=コスト増(罰金・増税)」の時代になります。


最強の防衛策は「誰かに住んでもらう」こと。

法律が変わった以上、対策は2つしかありません。

「売却する」か、「適切に管理し続ける」かです。

しかし、すぐに売れない場合、遠方の実家に毎月通って草むしりができますか?業者に頼めば、年間数万円〜数十万円の管理費がかかります。

そこで、私たち「逆家賃不動産」からの提案です。

「入居者」=「最強の管理人」という考え方を持ってみませんか?

人が住めば、管理不全は回避できる

私たちが紹介するDIY好きな入居者は、ボロ家を自分たちの手で直しながら住んでくれます。

  • 毎日、窓を開けて換気をしてくれる。
  • 庭を歩き回り、雑草を踏みしめてくれる。
  • 壊れた箇所があれば、補修してくれる。

つまり、「タダで(あるいは安く)貸す」ことは、「タダで管理人を雇う」のと同じ効果があるのです。

人が住んでいれば、当然「管理不全空き家」に指定されることはありません。固定資産税が6倍になるリスクもゼロになります。


よくある質問(FAQ)

今回の法改正に関連して、オーナー様からよくある質問をまとめました。

相続登記の費用がもったいないのですが…。

お気持ちは分かりますが、過料(罰金)のリスクや、将来売却する際の手間を考えると、今のうちに済ませておくのが経済合理的です。
司法書士への依頼費用はかかりますが、これは「必要経費」と割り切りましょう。

誰も借り手がいないような田舎でも「管理不全」になりますか?

なります。
立地に関わらず、「近隣に迷惑をかけている状態(景観悪化や衛生面)」であれば指定される可能性があります。
むしろ、人の目が届きにくい田舎こそ注意が必要です。

賃貸に出せば、相続登記はしなくていいのですか?

いいえ、登記は必須です。
賃貸に出す・出さないに関わらず、所有者の名義変更は必ず行ってください。
ただし、賃貸に出して人が住めば、「管理不全空き家(増税)」のリスクは回避できます。


まとめ:法律に追われる前に、先手を打つ。

国は本気で「日本の空き家を動かそう」としています。

通知書が届いてから慌てて業者を探したり、高い税金を払ったりするのは避けたいですよね。

「管理が面倒だから」といって放置していたその家。

もし、「管理してくれる人が向こうからやってくる」としたら、貸さない理由はありますか?

法律の期限や罰則に怯える生活を終わらせて、資産として有効活用する「攻め」の選択をしましょう。


▼ 法改正対策としての「0円賃貸」

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