「登記簿を取ってみたら、名義がおじいちゃんのままでした」
実家の空き家を売ろうとして、ここで手が止まる方は少なくありません。
祖父が亡くなり、名義を変えないうちに父も亡くなった。こうして相続が2回、3回と重なった状態を「数次相続(すうじそうぞく)」といいます。
名義が故人のままでは、売ることも貸すこともできません。しかも2024年4月から相続登記は義務になり、昔の相続も対象です。
この記事では、数次相続で何が起きているのか、どの順番でほどけばいいのかを整理します。
1. 「数次相続」とは——相続が終わらないうちに、次の相続が来た状態
数次相続は、遺産分けや相続登記が済まないうちに相続人の誰かが亡くなり、次の相続が始まった状態です。
祖父の家の話し合いに、亡くなった父の立場を引き継いだ人たちも加わることになります。
よく似た言葉に「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」があります。違いは、亡くなった「順番」です。
比較表:数次相続と代襲相続の違い
| 比較項目 | 数次相続 | 代襲相続 |
| 亡くなった順番 | 祖父が先 父があと | 父が先 祖父があと |
| 父の立場を引き継ぐ人 | 父の相続人 (母と子どもたち) | 父の子ども (孫) |
| 母は話し合いに加わるか | 加わる | 加わらない |
| 登記の考え方 | 原則、相続ごとに順番に | 祖父から孫へ |
ポイントは、数次相続では父の妻(母)も話し合いに加わること。人数が増えやすいのは、このためです。
「そもそも、相続登記の期限はいつまで?」
2024年3月31日以前の相続で名義がそのままなら、期限は2027年3月31日です。過料や相続人申告登記を含めた期限の数え方は、こちらで解説しています。
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2. 放っておくほど、話し合いの人数は増えていく
たとえば、祖父の相続人が子ども3人だったとします。
その後、長男が亡くなり、長男の妻と子ども2人が加わる。これだけで、話し合う人は5人になります。
さらに年月がたち、次男も亡くなれば、次男の家族も加わります。
遺産分割協議(誰が何を受け継ぐかの話し合い)は、相続人全員の合意がなければ成立しません。1人でも欠けると、やり直しです。
顔も知らない、いとこの子ども。遠くに住む、会ったことのない親族。そうした人たちにも、ハンコをお願いすることになります。
「あと10年早く動いていれば」。相続が重なった家のご相談では、よく聞く言葉です。人数が1人増えるたびに、連絡・説明・書類の手間も増えていきます。
どうしても連絡が取れない人がいる場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選んでもらう方法もあります。ただし時間も費用もかかるため、専門家への相談が前提です。
3. ほどく順番は4ステップ
ステップ1:戸籍を集めて、相続人を確定する
祖父の生まれてから亡くなるまでの戸籍、父の戸籍、今の相続人全員の戸籍が必要です。
2024年3月1日からは「戸籍の広域交付」が始まりました。本籍地が遠くても、近くの市区町村の窓口でまとめて請求できます。
ただし請求できるのは、自分・配偶者・父母や祖父母・子や孫の戸籍だけ。兄弟姉妹の戸籍は対象外で、郵送や代理人による請求もできません。
ステップ2:「法定相続情報一覧図」を作っておく
集めた戸籍をもとに、法務局で家系図のような一覧図の写しを無料で出してもらえる制度です(法定相続情報証明制度)。亡くなった人ごとに作ります。銀行や登記の手続きで、分厚い戸籍の束を何度も出さずに済みます。
ステップ3:遺産分割協議を全員でまとめる
数次相続では、協議書に「祖父の相続人として」と「父の相続人として」の立場を分けて書くのが一般的です。書き方を誤ると登記で使えないことがあるので、専門家に確認してもらうと安心です。
ステップ4:相続登記を申請する
原則は、祖父から父へ、父から今の相続人へと、相続ごとに登記を重ねます。
ただし、途中の相続で引き継ぐ人が1人に決まっている場合など、条件がそろえば1回の申請で今の相続人へ名義を移せることもあります。
また土地については、相続登記をしないまま亡くなった人への名義変更に、登録免許税がかからない特例(租税特別措置法)もあります。適用には期限と条件があるため、法務局や司法書士に確認してください。
「2024年の法改正、ほかに何が変わったの?」
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名義が祖父のままの家・よくあるご質問(FAQ)
ご相談のときによく聞かれる3つに、お答えします。
祖父の名義のままでも、家を売ることはできますか?
そのままでは売れません。
買った人へ名義を移すには、先に今の相続人へ名義を移しておく必要があります。売却を考え始めたら、まず登記簿で名義を確認してください。
会ったこともない親族に、どう連絡すればいいですか?
まずは手紙で、事情を丁寧に伝えるのが一般的です。
いきなり書類を送るより、経緯と「なぜ協力をお願いしたいか」を先に伝えるほうが、話が進みやすくなります。直接のやり取りが難しければ、専門家に窓口を頼む方法もあります。
司法書士と弁護士、どちらに相談すればいいですか?
揉めているかどうかで分かれます。
話し合いがまとまりそうで、書類づくりと登記を頼みたいなら司法書士。相続人どうしで意見が対立しているなら弁護士が窓口になります。
「名義が整ったら、家の中の荷物はどうする?」
片付けに大きなお金をかける前に。荷物を残したまま手放す方法はこちらで紹介しています。
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まとめ/お問い合わせはこちらまで。
名義が祖父のままの家は、時間がたつほど「ほどく手間」が増えていきます。
逆にいえば、今動けば、いちばん少ない人数で話し合えます。まずは登記簿で名義を確かめ、戸籍集めから始めてみてください。
【空き家を手放したいオーナー様へ】
名義の整理がこれからでも、まずはご相談だけで構いません。私たちは荷物が残ったままの家、傷んだ家のご相談も受けています。
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